クリニックからのお知らせ

■★医療費控除★
医療費控除は1年間に一定額以上の医療費を支払ったとき、確定申告をすれば
所得税の一部が戻ってくる制度です。家族全員が使った医療費の年間負担額から、
高額療養費の払い戻し、出産育児一時金や民間保険から給付された保険金を差し引き、
10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた場合に対象になります。
この制度では、共働き世帯や二世帯同居でも生計をひとつにする家族の医療費は
合算して申告できます。昨年1月から12月に使った家族全員の医療関係の領収書を
集めてみましょう。離れて住む親や子どもの医療費を支払っていれば、その分も合算
できます。

・医師または歯科医師による診療費、治療費、入院費用
・出産・分娩費用
・医薬品購入費用(市販薬含む)
・人間ドックなどの費用(検査の結果、病気などが見つかった場合に限る)
・めがね(弱視の治療など医師の治療により装用する場合)
・治療のために必要だった差額ベッド代
・治療のためのマッサージ・指圧師、鍼灸師、柔道整復師などによる施術費
・メタボ健診の結果により行われる高血圧症などに対する特定保険指導費用(積極的支援)
・医療機関への電車代、バス代タクシー代
・介護費用(領収書などに「医療費控除の対象になる金額」と記載のあるもの)
・介護福祉士などによる喀痰吸引および径管栄養の費用など
・海外でかかった治療費、入院費など

控除の対象とならないもの

・予防接種費用
・美容上の費用
・健康補助食品(サプリメント)
・個人の希望で入った差額のベッド代
・人間ドックなどの費用(検査の結果、異常がなかったとき)
・めがね(近視矯正用など)
・入院中にかかった身の回り品購入費、テレビ・冷蔵庫などの賃借料
・親族に支払う療養上の世話代
・自家用車のガソリン代、駐車費用
・医師や看護婦への謝礼
・デイサービスの会費など
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